HOME > パソコンリサイクル法
正式名称は資源有効利用促進法。資源をリサイクルして資源の有効利用の促進を図るために平成15年(2003年)10月1日より本格施行されました。使用済みパソコンは排出者により「事業系パソコン」と「家庭系パソコン」とに分けられます。事業系パソコンについては平成13年4月から、家庭系パソコンについては平成15年10月から法律に基づいた回収・リサイクルが行われています。
使用済みの家庭系パソコンは、これまで自治体が回収をして処理していましたが、パソコンメーカーが回収し、部品や材料をより有効に再資源化する事になりました。
なお、本法律の施行開始以前に購入したパソコンは、「回収再資源化料金」をご自身でご負担する必要があります。
回収するメーカーがないパソコン(自作のパソコン、倒産したメーカー・事業撤退したメーカーのバソコンなど)は、一般社団法人 パソコン3R推進協会が有償で回収・再資源化しています。