HOME > 家電リサイクル法とは
正式名称は特定家庭用機器再商品化法。廃棄物を減らし、資源の有効利用を促進する目的から、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。資源の有効活用とクリーンな環境のために、リサイクルはこれまで以上に大切になっています。しかし、リサイクルには、収集や運搬、処理などに多くの手間とコストがかかります。そこで、使った人も、売った人も、作った人も、みんなが協力し合うことでリサイクルを円滑に進めようというものです。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。消費者は販売店やメーカ等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。