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不用品回収業界の用語集

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あ行

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物のこと。廃棄物処理法によって定められている。大別して家庭ごみとオフィスや飲食店から発生する事業ごみがある。一般廃棄物は、市区町村に収集・処理の責任がある。

遺品整理

亡くなられた方の家財・所有物などを処分すること。

か行

家電リサイクル法

正式名称は特定家庭用機器再商品化法。1998年に制定され、これにより使用済みの家電製品のうち、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン・パソコン・衣類乾燥機等のリサイクルが義務付けられた。

カレット

不用品や廃品のガラスくずのこと。破砕後カレットになり、びんの原料として再利用される。

ごみ処理施設

大別すると、埋め立て地、焼却炉、中間処理場がある。中間処理場とは、粗大ゴミの粉砕、生ゴミの堆肥化などリサイクルのための施設である。

環境ビジネス

環境省の分類によると(1)環境汚染防止(2)環境負荷低減技術および製品(3)資源有効利用の3つに関わるビジネスをさす。

環境リテラシー

環境問題に関わる人々の資質や能力のこと。

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さ行

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められたもので、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチックなどがある。産業廃棄物は、排出した事業者が適切に処理する責任を負う。

粗大ゴミ

一辺が30cmを超える大型のゴミ。一般的に有料で回収される。

循環型社会

必要最低限の資源・エネルギーを最大限活用して、環境への負荷を最小にする社会。

は行

パソコンリサイクル法

2003年10月に施行された改正資源有効利用促進法の、パソコン関連業界における通称。家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイの回収とリサイクルがメーカーに義務付けられた。2003年10月の改正施行により、パソコンとディスプレイが追加指定されたため、俗にこのように呼ばれている。

不法投棄

廃棄物処理法により、ゴミをみだりに捨てる事は禁止されているにもかかわらず、山林や原野などに勝手にごみを捨てること。

ま行

マニフェスト

産業廃棄物管理表。産業廃棄物は収集運搬業者・中間処理業者・最終処分業者など、他者に委託して処分する。その工程が全て適正に行なわれたことを、このマニフェストで管理する。

ら行

リサイクル4品目

エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機で、リサイクル法の対象となっている形式のもの。

リユース

いったん使用された製品を回収し、そのままの形で製品として再使用すること。

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英数字

CO2

二酸化炭素のこと。生産や輸送などの経済活動にともなって発生する。赤外線を吸収する性質があり、地上の熱が宇宙へと拡散するのを防ぐ温室効果ガスとして働く。

ISO14001シリーズ

環境マネージメントに関する国際規格で、国際標準化機構(ISO)が制定作業を進めている。この規格の目的は、企業活動が環境に与える影響を、生産から販売、リサイクルに至るまでの各段階でチェックすることであり、第三者機関により審査を義務づけているものもある。

LCA

ライフサイクルアセスメント(Life Cycle Assessment)。製品が作られ、流通し、使用され、廃棄される一連の過程で発生する環境負荷を評価する手法。

3R

1980年代にアメリカが唱えた、循環型社会に必要な3要素のこと。Reduce(ゴミの発生を抑える)・Reuse(再使用)・Recycle(再資源化)の 頭文字「R」をとったもの。他にRefuse(断る)、Repair(修理する)を加えた4R、5Rが必要という意見もある。

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